リフォームでの税制控除について

緑のシートの上に置かれた家の模型と1万円札

リフォームの際に利用できる減税制度には様々なものがありますが、まず挙げられるのは住宅ローン控除です。住宅ローン控除とは、返済期間が10年を超える住宅ローンを組み、100万円を超える特定のリフォームを行った場合に利用できる制度です。借入限度額を2,000万円として、年末時点のローン残高の0.7%がその年の所得税から10年間にわたり控除されますが、長期優良住宅などの場合は、限度額が3,000万円で13年間にわたって控除が受けられます。

投資型減税は、ローンの有無を問わず特定のリフォームを行った場合に利用できる制度です。2021年まで続いたローン型減税と統合された税制控除で、2022年と2023年に完了した工事については250万円を上限とし、工事費用のうち10%が工事完了年の所得税から控除されます。なお住宅ローン控除や投資型減税の対象となるのは、耐震工事・バリアフリー工事・省エネ工事・同居対応工事・長期優良住宅化工事の5種類のリフォームとなっています。

耐震工事は、住宅の耐震性を向上させるための工事で、現在の耐震基準に適合させる工事を行った場合に減税制度が利用可能です。要件を満たしていれば住宅ローン控除と投資型減税の併用もできます。

バリアフリー工事は通路などの拡幅・階段勾配の緩和・浴室改良・段差解消などの工事が対象で、要介護もしくは要支援の認定を受けている方や高齢者や障害者が居住している場合に減税制度が受けられます。ただし、住宅ローン控除と投資型減税の併用はできず、どちらか一方を選択しなければなりません。

省エネ工事は、住宅の省エネ性能を向上させるための工事で、窓や壁などの断熱工事や高効率空調機器の設置工事、太陽光発電システムの設置工事などが対象です。ただし、原則として窓の断熱改修工事は必ず行う必要があり、住宅ローン控除と投資型減税の併用は認められていません。

同居対応工事は、親・子・孫の三世代が同居することを前提としたキッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事を指します。これらのうち2種類以上の設備が複数個あれば減税の対象となりますが、住宅ローン控除と投資型減税の併用はできません。

長期優良住宅化工事とは、住宅の耐久性を高めるための工事です。具体的には、シロアリ対策・耐震補強・内窓追加などの工事が含まれ、リフォーム後の住宅が長期優良住宅(増改築)の認定を取得できれば控除の対象となります。こちらについても、住宅ローン減税と投資型減税の併用はできません。

また、自宅のリフォームでは所得税のほかに、固定資産税が減税される制度もあります。対象となるのは、耐震工事・バリアフリー工事・省エネ工事・長期優良住宅化工事で、工事を行った翌年の固定資産税が耐震工事では2分の1に、バリアフリー工事・省エネ工事では3分の1に、長期優良住宅化工事では3分の2に減税されます。